学童保育は、近年働く女性が増え、核家族化が進むなか、小学校に就学している児童たちの放課後の安全を確保し、生活の場を提供する場所です。
子どもたちが入所して安心して生活が送ることができることによって、親も仕事を続けることが出来ます。
学童保育に通う子どもたちにとっては、「学童」は生活を営む場所であり、学校から「ただいま」と帰ってこれる、「第二の家庭」という存在です。
学童保育には親の働く権利と家族の生活を守るという役割もあります。

児童福祉法においては… 「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊びの場や生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」と定められています。
◆ 2018年度 生駒市の学童保育について ◆
生駒市では、市内12の小学校すべてに計26施設の学童保育所を設置しています。
運営は、市・保護者・指導員の代表で協議し実施する運営協議会方式(公設民営)をとっており、学童保育の運営に保護者や指導員の意見・提案等が反映させやすいのが利点といえます。
学童保育に通う児童を1~3年生に限定している自治体もありますが、生駒市は全学年を対象としています。
また校区内に2施設以上の保育所を設置しているところもあります。
これは「児童数70名以上は分割」という国の方針に沿い分割されたものです。
奈良県内・全国的に見ても70名を超えても分割されない学童も少なくない中、生駒市ではすべての大規模学童が分割され、質の良い保育ができる環境が整っています。
また、2016年度より延長保育が19時半までになりました。
働き方の多様化に伴って、児童にも保護者にもより良い学童保育所であるためのしくみづくりが進められているところです。
◆ 生駒市の学童保育って? ◆
学童保育とは
児童福祉法においては「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊びの場や生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」と定められています。
生駒市の学童保育
本市においては近年働く女性が増え、核家族化が進む中、子どもたちの放課後の安全を確保し、生活の場を提供するのが学童保育であり、共働き家庭や、一人親家庭の子育てを支援しています。詳細については次のとおりです。
施設
生駒市では市内12小学校すべてに学童保育所を設置しています。
増加する学童保育の需要に応え、本年度、あすか野小学校と桜ヶ丘小学校に学童が一つずつ追加設置されました。
これにより、 生駒市の全小学校の学童数は計26となりました。
小学校の余裕教室を利用しているところが9カ所(生駒北・鹿ノ台1,2・真弓1,2・生駒1,2,3・あすか野2)。
小学校の敷地内にある専用の建物を利用しているところが17カ所(あすか野1,3,4・生駒台1,2・俵口1,2・桜ヶ丘1,2,3・生駒東1,2・壱分1,2・生駒南A,B・生駒南第二)の計26施設です。
運営
保護者・指導員・生駒市の三者で構成する「生駒市学童保育運営協議会」を設置し、運営しています。
対象児童
原則として保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校1年生から6年生の児童。
指導員の配置
原則として児童20人に対し指導員を1名配置しています。
学童保育所での生活
学校の授業が終わった後(夏休み・春休みなどは朝から)、子どもたちは学童保育を生活の場として、友達と遊んだり、宿題をしたり、おやつを食べたり、一日保育の日にはお弁当を食べたりして日々を過ごします。
学童保育は子どもたちにとって「第二の家庭」という存在です。
また、お誕生日会、遠足、百人一首大会、すもう大会などのさまざまな行事を行ったり、けん玉、まりつきやお手玉など伝承遊びを楽しんでいます。
◆ 保育時間・保育料 ◆
午後7時までの延長保育と午後7時半までの再延長保育を実施しています
- 保護者の仕事等の理由により午後5時までの通常保育を終えた後、引き続き午後7時までの延長保育/さらに午後7時半までの再延長保育が可能です。(延長保育のみ/再延長保育のみの利用はできません)
- 延長保育/再延長保育には、月極での利用と、緊急に延長が必要になった場合の随時利用の2種類があります。
保育時間
- 通常授業時の平日(月曜日~金曜日)
通常保育 授業終了後~午後5時
延長保育 午後5時~午後7時
再延長保育 午後7時~午後7時半 - 三期休業時の平日及び学校休業日等
通常保育 午前8時30分~午後5時 (注意)午前8時から受入可
延長保育 午後5時~午後7時
再延長保育 午後7時~午後7時半 - 土曜日 通常保育 午前9時~午後5時 延長保育 なし
(注意)三期休業のみの利用はできません。
休所日
- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 夏季(8月13日~8月15日)
- 年末年始(12月29日~1月4日)
通常保育料(月額)
通所児童の下の子から数えて
- 第1子 7,000円
- 第2子 3,500円
- 第3子 0円
- 高学年(5・6年生)1人で在籍 3,800円
- 高学年同士のきょうだいで在籍 3,800円+3,500円
(注意)おやつ代・保護者会費等が別途必要です。
延長保育料
- 月極(児童一人当たり) 3,000円
- 随時(1回当たり) 700円
再延長保育料
- 月極(児童一人当たり) 1,000円
- 随時(1回当たり) 200円
学童保育に関するお問い合わせ
利用方法、時間、保育料等の詳細については、各学童
又は市役所の生駒市教育振興部こども課
電話: 0743-74-1111内線(学童係:676)
ファクス: 0743-75-6826へお問い合わせ下さい。